ニュースリリース

2017年6月1日

旧スプリアス規格の無線設備の再免許申請に係るお知らせ

お客様各位


日頃より、弊社製品をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。

この度、平成17年(2005年)12月の総務省による無線設備規則(昭和25年(1950年)電波監理委員会規則第18号)の改正により、旧スプリアス規格の無線設備の使用期限は平成34年(2022年)11月30日までと定められております。(但し、新規格適用除外設備及び型式検定機器を除く)

このため、旧スプリアス規格の無線設備によって再免許申請を行った場合、新たな無線局免許状に記載された「免許の有効期間」が平成34年11月30日以降であっても、旧スプリアス規格の無線設備の使用期限は平成34年11月30日までになりますので、ご承知おき願います。

*再免許申請は免許の有効期間満了の6ヶ月~3ヶ月前に行うことが法により定められておりますのでご注意ください。

尚、旧スプリアス規格の無線設備であっても、実測により新規格に適合することが確認された無線設備は手続きを行うことにより平成34年12月1日以降も継続使用が可能になります。

詳細については総務省電波利用ホームページをご参照ください。

総務省電波利用ホームページJ-Marine NeCSTリンク


お問い合わせ先

本件に関する弊社へのお問い合わせは、JRCモビリティサポートセンターまで。
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お問い合わせは電話での受付のみとさせていただいております。


注)内容はリリース時現在のものです